中小企業の事業主・役員が入れる労災の特別加入団体
社長や役員が現場で働く場合。労働保険事務組合に事務を任せることが加入の条件です。
中小企業の事業主・役員の保険料は、会社の事業に当てはまる労災保険率で決まります(第1種特別加入)。加入の窓口は労働保険事務組合です。労働保険事務組合の一覧から探してください。
都道府県から探す全国 6930 団体
特別加入の団体は、原則として住んでいる都道府県か、その近くの団体を選びます。
団体の情報は、厚生労働省「特別加入団体一覧表」(令和8年4月1日時点)をもとにしています。保険料は令和6年11月1日施行の料率で計算した目安です。

