特別加入の基礎知識
特別加入の仕組みと手続きを、厚生労働省と労働局の資料で確かめて書いています。各記事の終わりに、使った資料を載せています。
制度と入り方
- 労災保険の特別加入とは会社に雇われていない人が労災保険に入れる「特別加入」の仕組みを、誰が入れるか、第1種・第2種・第3種の違いとあわせて説明します。
- 一人親方が労災保険に入る方法建設業の一人親方が労災保険に特別加入するときの流れです。団体を通す理由、申込みに要るもの、いつから補償が始まるかをまとめました。
- フリーランスの労災保険(特定フリーランス事業の特別加入)2024年11月から、企業から仕事を受けるフリーランスは業種を問わず労災保険に特別加入できるようになりました。対象になる人とならない人、保険料の目安です。
- 特別加入の前に健康診断が要る業務粉じん作業・振動工具・鉛・有機溶剤の業務を一定の期間していた人は、特別加入の前に健康診断を受けます。対象の期間と手続き、費用の扱いです。
- 労働保険事務組合とは(中小企業の社長・役員の特別加入)人を雇っている中小企業の社長や役員、家族従事者が労災保険に入るには、労働保険事務組合に事務を任せます。事務組合の役割と、加入できる会社の規模です。
保険料と団体の費用
- 給付基礎日額の決め方特別加入では、給付基礎日額を3,500円〜25,000円から自分で選びます。日額で保険料と補償がどう変わるか、表で並べました。
- 特別加入の保険料の計算のしかた保険料は「給付基礎日額×365日×料率」で決まります。千円未満の切り捨てと、年度の途中で入ったときの月割りを、例を使って計算します。
- 特別加入団体の選び方保険料はどの団体で入っても同じです。団体ごとに違うのは入会金・会費と手続きの進め方なので、比べるときに見る点を並べました。
