保険料を計算する

一人親方に、労災の特別加入を案内するときに

元請の安全書類の担当の方向けのページです。労災保険に入っていない一人親方に特別加入を案内するときの要点と、職人にそのまま渡せる案内文、地域ごとの団体の一覧をまとめています。

特別加入の要点

  • 一人親方は、元請の労災保険では補償されません

    労災保険は雇われて働く人のための保険です。人を雇わずに請け負う一人親方は、自分で特別加入をしないと補償がありません(働き方の実態が雇われている人に近い場合は、扱いが変わることがあります)。

  • 入るときは、特別加入団体を通します

    一人親方は個人で直接は入れず、労働局の承認を受けた特別加入団体に申し込みます。手続きは団体が行います。団体は原則として、住んでいる都道府県かその近くの団体から選びます。

  • 保険料はどの団体でも同じです

    保険料は「給付基礎日額×365日×料率」で決まります。建設業の料率は1,000分の17です。日額は3,500円から25,000円の中から本人が選びます。団体ごとに違うのは、入会金や会費などの団体の費用です。

    給付基礎日額年間の保険料
    5,000円31,025円
    10,000円62,050円
    16,000円99,280円
  • 補償されるのは、仕事に関わるケガです

    建設業の一人親方なら、請負契約に直接必要な行為や、請け負った工事の現場での作業とそれに直接付随する行為のときのケガが対象です。通勤中のケガも対象になります。

加入証明書で見るところ

加入証明書は、一人親方が入った団体が出します。団体によって書式や呼び方(加入証明書・加入者証など)が違います。加入証明書を出していない団体もあるので、提出をお願いする場合は、申し込む前に団体に確かめておくよう伝えると行き違いが減ります。

  • 本人の名前と、入っている団体の名前
  • 加入している期間(いつから入っているか)
  • 仕事の区分が建設の事業になっているか

特別加入は、団体が届け出をした日のあとに起きたケガが対象です。届け出の前に起きたケガには、あとから入っても使えません。現場に入る日より前に加入が済んでいるかを、加入期間で確かめてください。年度は4月から翌年3月までなので、年度が替わったら、続けて入っていることが分かるものを出し直してもらうのが確実です(団体によって証明書の期間の書き方は違います)。

職人に渡せる案内文

そのままコピーして、LINEやメール、紙の案内に使えます。会社名や提出先は書き足してください。

複数の一人親方をまとめて申し込める団体

団体の公式サイトに、取りまとめての申込みや団体割引について書いてある団体です。条件や割引の額は団体ごとに違い、このサイトでは確かめていないので、詳しくは各団体に問い合わせてください(ほかにも、まとめて受け付けている団体があるかもしれません)。

地域から一人親方の団体を探す

都道府県を選ぶと、その地域で建設業の一人親方が入れる団体の一覧に移ります。数字は所在地がその県にある団体の数です。

出典

保険料は令和6年11月1日施行の料率(厚生労働省「特別加入保険料率表」)で計算しています。内容は2026年11月1日に確かめました。