保険料を計算する

長野県で建設業の一人親方が入れる労災の特別加入団体

絞り込み

73 団体

「公式サイトあり」などは、公式サイトで確かめられた団体だけが当てはまります。保険料は計算機で出せます(どの団体でも同じ額です)。

公式サイトで内容を確かめた団体5 団体

会費の分かる団体を団体の費用が安い順に、そのあとを名前順に並べています。紹介文と特色は、公式サイトに書かれていたことだけです。掲載料の有無では並び順は変わりません。

  • 他県からも手続きできる可能性あり

    一人親方建設業共済会

    長野県 松本市宮田21-29

    長野県松本市にある、建設業の一人親方向けの団体です。2000年4月の設立から年会費を6,000円のまま続けていると案内しています。同じ事務所の労働保険事務組合(松本労務協会)では、人を雇っている中小企業の事業主の特別加入も受け付けています。

    • 更新の手数料と、労災を請求するときの事務手数料はかかりません
    • 現場で求められる会員証を即日発行しています(特別加入時の健康診断が必要な人は、受診を確かめるまで加入証明書で対応)
    • 入会金は2026年11月時点の表示で0円です(通常は5,000円)
    • 加入:最短翌日
    • 加入証明書あり

    団体の費用 公式サイトで確認

    入会金
    0円
    年会費など
    6,000円
  • 一人親方団体労災センター

    長野県 松本市野溝西1-6-29のみぞビル2F(名簿に 5 件)

    建設業の一人親方の労災保険特別加入を扱う団体で、関東(千葉県浦安市の「労災センター」)のほか、東北・中部・関西・九州の各センターが労働局の名簿に載っています。入会金は1,000円、組合費は月500円です。

    • 原則として電子申請で手続きしていて、最短で申込みの翌日から加入できると案内しています(関東は翌日にならない場合があります)
    • 加入証明書は即日発行しています
    • 労災事故のときの申請手続きの費用など、ほかの手数料はかからないと案内しています
    • 加入:最短翌日
    • 短期加入できる
    • 加入証明書あり

    団体の費用 公式サイトで確認

    入会金
    1,000円
    年会費など
    6,000円
  • 松本労災保険特別加入組合建設部会

    長野県 松本市渚2-4-4竹内労務管理事務所内

    運営:社会保険労務士法人 竹内労務事務所

    長野県松本市の社会保険労務士法人竹内労務事務所が運営する松本労働保険事務組合の団体で、建設・運送・資源リサイクルの一人親方の組合が名簿に載っています。個人・法人を問わず一人親方が加入でき、WEBの申込フォームから申し込めます。

    • 労災事故の処理は専属の社会保険労務士が行うと案内しています
    • ネットで申込み
    • カード払い
    • 加入証明書あり

    団体の費用 未確認

    組合費は月2,000円×加入月数。入会時に入会金がかかると書かれているが額は書かれていない

  • 長野SR建設業共済会

    長野県 長野市中御所岡田131-14

    長野SR経営労務センター(長野市)が併設する、建設業の一人親方向けの団体です。長野SRの社会保険労務士会員と業務委託契約を結んでから入会し、社労士を介さずには入れません。入会できるのは長野・群馬・埼玉・新潟・富山・山梨・岐阜・静岡・愛知に住む人です。

    • 社労士への事務手数料は別にかかり、金額は各社労士に問い合わせます

    団体の費用 未確認

    会費は月500円×12。ほかに社会保険労務士への事務手数料などがかかり、額は書かれていない

  • 長野市商工会一人親方労災保険組合

    長野県 長野市青木島町大塚881-1

    長野市商工会が運営する、建設業の一人親方向けの労災保険組合です。長野市商工会の会員であることが加入の条件です。サイトでは、希望した給付基礎日額に応じて国の労災保険から補償を受けられる仕組みを説明しています。

    団体の費用 未確認

    会費は公式サイトに載っていませんでした。公式サイトか電話で確かめてください。

公式サイトが見つかっていない団体68 団体

労働局の名簿に載っている団体です。会費や申込みの方法は、電話で確かめてください。

他の都道府県の団体で、区域を超えて手続きできる可能性があるもの35 団体

厚生労働省の一覧表で「区域を超えた事務処理」ができるとされている団体です。長野県から入れるかは団体に確かめてください。

団体の情報は、厚生労働省「特別加入団体一覧表」(令和8年4月1日時点)をもとにしています。保険料は令和6年11月1日施行の料率で計算した目安です。年度の途中で入った場合は月割りで計算しています。