一人親方の労災保険料は日額1万円で年62,050円、計算のしかたと月割り
特別加入の保険料は「給付基礎日額×365日×料率」で決まり、どの団体で入っても同じ額です。建設業の一人親方が日額1万円で4月から入ると年62,050円、10月から入ると31,025円です。
労災のミカタ編集部 / 更新
保険料は日額×365日×料率で、千円未満を切り捨てて計算する
年間の保険料の出し方
- 保険料算定基礎額 = 給付基礎日額 × 365日
- 算定基礎額の千円未満を切り捨てる
- 保険料 = 切り捨てた算定基礎額 × 料率(1円未満は切り捨て)
建設業の一人親方(料率17/1000)が日額10,000円で4月から1年間入ると、算定基礎額は3,650,000円、保険料は3,650,000円×17/1000=62,050円です(出典 厚生労働省 特別加入制度のしおり(一人親方等用))。給付基礎日額(補償と保険料の基準になる1日あたりの額)の決め方は給付基礎日額の決め方にまとめました。
日額3,500円だと千円未満の500円が切り捨てられる
日額3,500円の算定基礎額は1,277,500円です。千円未満の500円を切り捨てた1,277,000円に料率を掛け、保険料は21,709円になります。厚生労働省のしおりの表も、この切り捨てをした額です(出典 厚生労働省 特別加入制度のしおり(一人親方等用))。
厳密には、団体に入っている全員の算定基礎額を合計してから千円未満を切り捨てます。このサイトの計算は1人ずつ切り捨てる形で、いくつかの団体の料金表と1円単位で合うことを確かめました。ただ、端数の扱いの違いで数円ずれる団体があるかもしれません。
料率は仕事の区分ごとに国が決めていて、1,000分の3から52まで開きがある
| 区分 | 料率 | 日額10,000円の年間保険料 |
|---|---|---|
| 建設業の一人親方 | 17/1000 | 62,050円 |
| 個人タクシー・個人貨物運送・自転車等の配送 | 11/1000 | 40,150円 |
| 林業の一人親方 | 52/1000 | 189,800円 |
| 特定フリーランス事業 | 3/1000 | 10,950円 |
| ITフリーランス(情報処理に係る作業) | 3/1000 | 10,950円 |
| 芸能関係作業従事者 | 3/1000 | 10,950円 |
| 介護作業従事者・家事支援従事者 | 5/1000 | 18,250円 |
| 特定農作業従事者 | 9/1000 | 32,850円 |
料率は見直されることがあり、いまの料率は令和6年11月1日から使われているものです(出典 厚生労働省 特別加入保険料率表)。中小企業の事業主・役員(第1種)は、この表ではなく、会社の事業に当てはまる労災保険率を使います。
年度の途中で入ると3月までの月数分になる
保険の年度は4月から翌年3月までです。年度の途中で入ると、3月までの月数分の保険料になります。1か月に満たない月も1か月と数えるので、10月15日に入っても10月から数えます(出典 厚生労働省 特別加入制度のしおり(一人親方等用))。
10月に入るときの計算(日額10,000円、建設業の一人親方)
- 10月から3月までで6か月
- 1か月分の算定基礎額 = 3,650,000円 ÷ 12 = 304,167円(1円未満切り上げ)
- 6か月分 = 304,167円 × 6 = 1,825,002円 → 千円未満を切り捨てて 1,825,000円
- 保険料 = 1,825,000円 × 17/1000 = 31,025円
入る月ごとの保険料
| 入る月 | 3月までの月数 | 保険料 |
|---|---|---|
| 4月 | 12か月 | 62,050円 |
| 7月 | 9か月 | 46,529円 |
| 10月 | 6か月 | 31,025円 |
| 1月 | 3か月 | 15,504円 |
| 3月 | 1か月 | 5,168円 |
3月に入ると1か月分で済むが、4月にまた1年分を払う
3月に入れば保険料は1か月分の5,168円ですが、4月からは翌年度の1年分62,050円を改めて払います。団体の入会金も3月に払うことになるので、初めの数か月にかかるお金は思ったより大きくなります。(会費を年額で取る団体だと、3月に入って年会費を払い、4月にまた年会費を払う形になることがあります)
翌年度の手続きは年度更新で加入者がすることにまとめました。
保険料のほかに団体の入会金と会費がかかる
団体を通して入るので、保険料とは別に、入会金・年会費(月会費の団体もあります)・事務手数料などがかかります。年度の途中で入ったとき、会費を月割りにする団体と、年額のままの団体があります。(団体のサイトで「保険料込み」の総額だけが出ているときは、保険料を引くと団体の費用が分かります)
最後に
特別加入の保険料は、日額×365日×料率で決まり、どの団体でも同じです。年度の途中で入ると3月までの月数分になり、4月からは1年分を払います。団体ごとに違うのは保険料の外にかかる費用です。
区分・日額・加入月を選ぶと、保険料の計算機が保険料と、会費を確かめた団体の初年度の総額を並べます。比べ方は特別加入団体の選び方にまとめました。
出典
- 厚生労働省「特別加入保険料率表」(令和6年11月1日施行)
- 厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」(R8.1)
- 北海道労働局「労災保険の特別加入制度について」(労働保険事務組合向けの手引き)
制度の内容は、上の資料で確かめた時点のものです。手続きの細かい扱いは労働局・労働基準監督署や団体によって違うことがあるので、申し込む前に確かめてください。
