特別加入の年度更新で加入者がすること、日額の変更は3月2日〜31日
特別加入の年度更新は、一人親方やフリーランスの場合は団体が申告します。加入者がするのは、団体へ翌年度の保険料と会費を払うことと、日額を変えたいときに3月2日〜31日に申請することです。
労災のミカタ編集部 / 更新
年度は4月から翌年3月までで、更新の申告は6月1日〜7月10日
| 時期 | すること |
|---|---|
| 3月2日〜3月31日 | 翌年度から給付基礎日額を変えたい人は「給付基礎日額変更申請書」を出す |
| 年度末まで(期限は団体ごと) | 団体の案内に沿って、翌年度の保険料と会費を払う |
| 4月1日 | 新しい年度が始まる |
| 6月1日〜7月10日 | 年度更新の期間。団体や事務組合が、前年度の確定と今年度の概算の保険料を申告する |
令和8年度の年度更新の期間は、6月1日から7月10日までです(出典 東京労働局 一人親方等団体の年度更新)。給付基礎日額(補償と保険料の基準になる1日あたりの額)の事前の変更は3月2日〜31日です(出典 厚生労働省 特別加入制度のしおり(一人親方等用))。
一人親方・フリーランスは団体へ払うだけで、申告書は出さない
一人親方等の特別加入では団体が事業主とみなされるので、保険料の申告と納付は団体がまとめて行います。団体は、続けて加入する人の名簿などを添えて年度更新の申告をします(出典 東京労働局 一人親方等団体の年度更新)。加入している人が労働局に申告書を出すことはありません。
加入者がするのは団体への支払いです。団体は会員から翌年度の保険料と会費を集めてから申告するので、期限は年度更新の期間より前になります。期限や払い方は団体ごとに違うので、団体からの更新の案内を確かめます。(期限を過ぎると、4月1日からの補償に間に合わないことがあります)
年度の途中で入った人は2年目から保険料が1年分になる
初年度は加入した月から3月までの保険料でしたが、2年目からは4月から1年分です。建設業の一人親方で日額1万円なら、10月に入った年は31,025円、2年目からは62,050円です。会費も、月割りだった団体では2年目から年額になります。(初年度の支払いの感覚のままでいると、2年目の請求額に驚くことになります)
フリーランスは毎年、企業との取引の状況を団体に確かめられる
特定フリーランス事業で続けて入る人について、団体は毎年、前年度の企業との取引の実績とこれからの見込みを確かめ、年度更新の期間が終わるまでに労働局へ確認の書類を出します(出典 厚生労働省 特別加入制度のしおり(一人親方等用))。団体から取引の状況を聞かれたら、契約書や請求書などで答えられるようにしておきます。
中小企業の社長・役員は会社の年度更新に含めて事務組合が申告する
中小事業主等の特別加入は、会社の労働保険の年度更新に含めて、労働保険事務組合が申告します。特別加入者の分は申告書の内訳に書き、日額を変えるときはこの内訳で申し出ることもできます(出典 厚生労働省 特別加入制度のしおり(中小事業主等用))。
日額の変更は年1回、事故のあとでは変えられない
- 事前の申請。3月2日〜3月31日に出すと、翌年度(4月1日から)の日額が変わります。
- 事後の申請。年度更新の期間(6月1日〜7月10日)に出すと、その年度の日額が変わります。
どちらも1年に1回までで、加入した最初の年度は変えられません(出典 北海道労働局 特別加入制度の手引き)。事後の申請では、4月1日から申請するまでの間に事故が起きていると変更は認められません。事故のあとに日額を上げて給付を増やすことはできないので、変えるなら3月の事前の申請が確実です。
団体に入っている人は、日額の変更も団体を通して申し込みます。団体の受付の締め切りが3月31日より早いことがあるので、日にちは団体に確かめます。日額ごとの保険料は給付基礎日額の早見表にまとめました。
やめるときは届く日で保険料が1か月分変わる
年度の途中でやめると、保険料はやめた月の分まで計算されます。北海道労働局の手引きには、3月31日にやめるつもりで送った書類が4月1日に届き、4月分の保険料までかかった例が載っています(出典 北海道労働局 特別加入制度の手引き)。やめる場合は団体に早めに伝えます。
一人親方が団体をやめると、その日に特別加入者でもなくなり、それ以後のケガは補償されません(出典 厚生労働省 特別加入制度のしおり(一人親方等用))。
最後に
一人親方やフリーランスの年度更新は団体が申告し、加入者は団体へ翌年度の保険料と会費を払います。日額を変えるなら3月2日〜31日、やめるなら届く日まで考えて早めに団体へ伝えます。支払いの期限は団体ごとなので、更新の案内で確かめてください。
更新のついでに会費を見直したいときは、団体を乗り換えたときの会費の差を計算できます。翌年度の保険料は保険料の計算機で出せます。
出典
- 東京労働局「一人親方等団体及び海外派遣の特別加入者に係る年度更新」
- 北海道労働局「労災保険の特別加入制度について」(労働保険事務組合向けの手引き)
- 厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」(R8.1)
- 厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」(R8.1)
- 神奈川労働局「労災保険の特別加入制度(一人親方その他の自営業者)について」
制度の内容は、上の資料で確かめた時点のものです。手続きの細かい扱いは労働局・労働基準監督署や団体によって違うことがあるので、申し込む前に確かめてください。
