給付基礎日額の決め方
給付基礎日額は、保険料と、ケガで休んだときなどの給付の額を決めるもとになる金額です。特別加入では3,500円〜25,000円の16段階から、自分で選んで申請します。
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選べる額
3,500円・4,000円・5,000円・6,000円・7,000円・8,000円・9,000円・10,000円・12,000円・14,000円・16,000円・18,000円・20,000円・22,000円・24,000円・25,000円の16段階です。表にない額(たとえば15,000円)は選べません。家内労働者だけは、このほかに2,000円〜3,000円も選べます。
申請した額をもとに、労働局長が決定します。北海道労働局の手引きでは、所得に見合った額を選ぶよう求めていて、所得を証明する書類の提出を求めることがあるとしています。
日額で変わる保険料と補償
日額を高くすると保険料は上がり、休業したときの給付も増えます。下の表は、建設業の一人親方(料率17/1000)とフリーランス(特定フリーランス事業、料率3/1000)が4月から1年間入ったときの保険料と、休業1日あたりの給付です。
| 給付基礎日額 | 一人親方(建設) | フリーランス | 休業1日あたりの給付 |
|---|---|---|---|
| 3,500円 | 21,709円 | 3,831円 | 2,800円 |
| 4,000円 | 24,820円 | 4,380円 | 3,200円 |
| 5,000円 | 31,025円 | 5,475円 | 4,000円 |
| 6,000円 | 37,230円 | 6,570円 | 4,800円 |
| 7,000円 | 43,435円 | 7,665円 | 5,600円 |
| 8,000円 | 49,640円 | 8,760円 | 6,400円 |
| 9,000円 | 55,845円 | 9,855円 | 7,200円 |
| 10,000円 | 62,050円 | 10,950円 | 8,000円 |
| 12,000円 | 74,460円 | 13,140円 | 9,600円 |
| 14,000円 | 86,870円 | 15,330円 | 11,200円 |
| 16,000円 | 99,280円 | 17,520円 | 12,800円 |
| 18,000円 | 111,690円 | 19,710円 | 14,400円 |
| 20,000円 | 124,100円 | 21,900円 | 16,000円 |
| 22,000円 | 136,510円 | 24,090円 | 17,600円 |
| 24,000円 | 148,920円 | 26,280円 | 19,200円 |
| 25,000円 | 155,125円 | 27,375円 | 20,000円 |
休業の給付は、休業(補償)等給付(日額の60%)と休業特別支給金(20%)の合計です。休業の4日目から出ます。
例:日額10,000円で20日休んだとき
最初の3日を除いた17日分が出ます。休業(補償)等給付が102,000円、休業特別支給金が34,000円で、合わせて136,000円です。建設業の一人親方なら、この日額の年間保険料は62,050円です。
日額で決まる給付
休業のほか、次の給付も日額をもとに計算します。日額を低くすると、こうした給付もそれに合わせて少なくなります。
- 障害が残ったとき:障害等級に応じて、年金(第1級は日額の313日分)か一時金(第8級は503日分〜第14級は56日分)
- 亡くなったとき:遺族の人数に応じた年金(遺族1人なら日額の153日分など)、または一時金(日額の1,000日分)
- 葬祭料:31万5千円+日額の30日分か、日額の60日分の高いほう
治療費(療養の給付)は日額に関係なく、必要な治療を受けられます。
決めるときの考え方
休業したときに、毎日の暮らしと仕事の固定費をどのくらい埋めたいかで考えるのが分かりやすいと思われます。休業の給付は1日あたり日額の80%なので、たとえば休業中に1日1万円ほど欲しいなら、日額12,000円で9,600円になります。
保険料を抑えるために一番低い3,500円を選ぶこともできますが、その場合の休業の給付は1日2,800円です。日額ごとの保険料は保険料の計算機でも比べられます。
あとから変えるとき
- 翌年度から変える:3月2日〜3月31日に「給付基礎日額変更申請書」を出します。団体に入っている人は団体を通して出します。
- その年度の日額を変える:年度更新の期間(6月1日〜7月10日)にも申請できます。
変えられるのは1年に1回で、加入した最初の年度は変更できません(北海道労働局の手引き)。また、事故が起きたあとに申請しても、その年度の変更は認められません。年度更新の期間に申請する場合、4月1日から申請するまでの間に事故があると変更できないので、日額を見直すなら3月のうちに済ませておくのが良いでしょう(年度更新と3月の手続き)。
出典
- 厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」(R8.1)
- 厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」(R8.1)
- 北海道労働局「労災保険の特別加入制度について」(労働保険事務組合向けの手引き)
- 厚生労働省「特別加入保険料率表」(令和6年11月1日施行)
制度の内容は、上の資料で確かめた時点のものです。手続きの細かい扱いは労働局・労働基準監督署や団体によって違うことがあるので、申し込む前に確かめてください。
