保険料を計算する

特別加入の前に健康診断が要る業務

体に害のある業務を一定の期間してきた人は、特別加入を申し込むときに健康診断を受けます。加入前からある病気を、加入後の労災と区別するためです。

更新

健康診断が要る業務と期間

加入する前に、次の業務を表の期間(通算)以上していた人が対象です。加入したあとにする予定の業務がこれに当たる場合に求められます。

業務加入前にしていた期間受ける健康診断
粉じん作業を行う業務3年以上じん肺健康診断
振動工具を使う業務1年以上振動障害健康診断
鉛業務6か月以上鉛中毒健康診断
有機溶剤業務6か月以上有機溶剤中毒健康診断

建設の仕事では、はつりや研磨などの粉じん作業、削岩機などの振動工具、塗装で使う有機溶剤が当てはまりやすいと思われます。塗装でも水性塗料だけで有機溶剤を使わない場合は対象外になるので、申込書の業務内容にそのことを書き添えます(北海道労働局の手引きに例があります)。

すでに特別加入している人が、空き期間なく委託先の事務組合を替える場合や、中小事業主の加入と一人親方の加入を切れ目なく切り替える場合は、健康診断は要りません(北海道労働局の手引き)。

手続きの流れ

  1. 「特別加入時健康診断申出書」を、団体(中小事業主は労働保険事務組合)を通して労働基準監督署長に出します。
  2. 業務歴から健康診断が必要と判断されると、監督署長から「指示書」と「実施依頼書」が届きます。
  3. 指示書に書かれた期間内に、労働局長が委託した診断実施機関の中から選んで受診します。依頼書は受診先に出します。
  4. 診断実施機関が作った「健康診断証明書(特別加入用)」を、加入の申請書や変更届に添えて出します。

じん肺健康診断を受けた場合は、所見がないと認められたときを除いて、エックス線写真も添えます。診断実施機関の名簿は厚生労働省のサイトにあり、近くの機関は労働局や労働基準監督署でも教えてもらえます。

費用

健康診断の費用は国が負担します。受診先までの交通費は自分で払います。

加入できる日が遅れることがある

申出書を出してから指示書が届き、受診して証明書ができるまで、手続きが一段増えます。健康診断の要らない人より加入できる日が後になると思われるので、現場に入る日が決まっているなら早めに団体へ相談するのが良いでしょう(どのくらいかかるかは地域や時期によって違います)。

結果によっては加入が制限される

  • すでに病気にかかっていて、働くのが難しく療養に専念すべき状態と認められると、特別加入は認められません。
  • 特定の業務から離れる必要がある状態と認められると、その業務以外についてだけ加入が認められます。

加入できた場合でも、加入前に発症した病気や、加入前の業務が主な原因と認められる病気は、特別加入者としての給付の対象になりません。健康診断の証明書を出さなかったり、業務の内容や業務歴を偽ったりすると、加入が承認されない、あるいは給付が受けられないことがあります。

出典

制度の内容は、上の資料で確かめた時点のものです。手続きの細かい扱いは労働局・労働基準監督署や団体によって違うことがあるので、申し込む前に確かめてください。