労働保険事務組合とは(中小企業の社長・役員の特別加入)
人を雇っている中小企業の社長・役員や、事業を手伝う家族が労災保険に入るには、会社の労働保険の事務を労働保険事務組合に任せることが条件です。
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労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、労働保険(労災保険と雇用保険)の事務を代わりに処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。商工会や事業協同組合、業界団体などが事務組合を兼ねていることが多くあります。
任せられる事務は、たとえば次のようなものです。
- 概算・確定保険料の申告と納付(毎年の年度更新)
- 保険関係成立届など、労働保険の届出
- 雇用保険の被保険者に関する届出
- 労災保険の特別加入の申請
労災保険・雇用保険の給付の請求と、印紙保険料に関する事務は任せられません。
任せるとできること
- 社長・役員・家族従事者が特別加入できる。労働者ではないので本来は労災保険の対象外ですが、事務組合に事務を任せていれば、特別加入の道が開けます。
- 保険料を3回に分けて払える。事務組合に任せると、保険料の額にかかわらず分割で納付できます。
手続きは、委託先の事務組合に「労働保険事務委託書」を出すところから始まります。入会金や委託手数料がかかることがあるので、先に確かめてください(金額は事務組合ごとに違います)。
中小事業主として特別加入できる会社の規模
| 業種 | 常時使う労働者の数 |
|---|---|
| 金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
| 卸売業・サービス業 | 100人以下 |
| 上記以外の業種 | 300人以下 |
工場や支店がいくつかあるときは、全部の労働者を合わせて数えます。通年で雇っていなくても、1年に100日以上労働者を使っていれば、常に労働者を使っているものとして扱われます。反対に100日に満たない場合は中小事業主としては入れず、条件に合えば一人親方等として入ります。
加入の条件と範囲
中小事業主等の特別加入は、次の両方を満たして、労働局長の承認を受けます。
- その事業について、労働保険の保険関係が成立している(労働者のための労災保険に入っている)
- その事業の労働保険の事務を、事務組合に任せている
申し込むときは、事業主本人だけでなく、家族従事者や役員など、事業に従事している労働者以外の人を全員まとめて申請するのが原則です(包括加入)。病気療養中や高齢などで実際に事業に従事していない事業主は、理由書を添えて外せます。
申請書には、従事する業務の具体的な内容を書きます。補償されるのは、労働者と同じ立場でする業務が中心です。北海道労働局の手引きでは、「経営全般」や「役員会への出席」のような書き方は受け付けないとしています。
保険料と給付基礎日額
給付基礎日額は、一人親方と同じく3,500円〜25,000円から選びます。保険料率は、会社の事業に当てはまる労災保険率です(建設、製造、小売など事業の種類ごとに違います)。保険料は「日額×365日×料率」で、年度の途中で入ったときは月数分になります。計算のしかたは保険料の計算のしかたと同じです。
加入が承認されるのは、申請の翌日から30日以内で希望した日です。さかのぼっての加入はできません。
このサイトの事務組合の一覧について
労働保険事務組合の一覧は、全国労働保険事務組合連合会の会員名簿から作っています。連合会の会員でない事務組合は載っていないので、近くで見つからないときは、労働基準監督署に問い合わせると教えてもらえます。
出典
- 厚生労働省「労働保険事務組合制度」
- 厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」(R8.1)
- 北海道労働局「労災保険の特別加入制度について」(労働保険事務組合向けの手引き)
- 神奈川労働局「労災保険の特別加入制度(中小事業主等)について」
制度の内容は、上の資料で確かめた時点のものです。手続きの細かい扱いは労働局・労働基準監督署や団体によって違うことがあるので、申し込む前に確かめてください。
