保険料を計算する

労災保険の特別加入は誰が入れる?一人親方・フリーランス・社長の条件

雇われていない人でも、一人親方・フリーランス・中小企業の社長など決められた立場の人は、労災保険に特別加入できます。保険料は日額と料率で決まり、建設業の一人親方が日額1万円で入ると年62,050円です。

労災のミカタ編集部 / 更新

特別加入は労働者でない人が任意で入る労災保険

労災保険の対象は、本来は会社に雇われて働く「労働者」です。一人親方や個人事業主、会社の社長や役員は労働者にあたらないので、そのままでは仕事中にケガをしても労災保険から給付は出ません。

特別加入は、こうした人のうち、仕事の実態や事故の起き方が労働者に近い人に、任意で加入を認める制度です(出典 厚生労働省 特別加入制度のしおり(一人親方等用))。入るかどうかは自分で決めます。(建設の現場では、元請から加入を求められて入る人が多いのが実情です)

入れる人は4つに分かれ、窓口がそれぞれ違う

厚生労働省の資料では、入れる人を次の4つに分けています(出典 厚生労働省 労災保険への特別加入)。

分け方どんな人か申し込む窓口
中小事業主等人を雇っている中小企業の社長・役員と、事業を手伝う家族労働保険事務組合
一人親方等人を雇わずに決められた事業をする人(建設業の一人親方、個人タクシー・軽貨物、フリーランスなど)特別加入団体
特定作業従事者農作業、介護・家事支援、芸能、アニメ制作、ITの作業など、決められた作業をする人特別加入団体
海外派遣者日本の会社から海外の事業所へ派遣される人派遣元の会社・団体

どの立場でも、個人が労働基準監督署に直接申し込むことはできません。一人親方やフリーランスは団体を、社長・役員は事務組合を通します。

第1種・第2種・第3種は保険料の決まり方で分けた呼び名

保険料の決まりを定めた労働保険徴収法では、上の4つを3つにまとめて呼びます(出典 北海道労働局 特別加入制度の手引き)。料率表や団体の案内で目にする呼び方です。

呼び方入る人保険料率
第1種特別加入中小事業主等会社の事業に当てはまる労災保険率と同じ
第2種特別加入一人親方等・特定作業従事者仕事の区分ごとに1,000分の3〜52
第3種特別加入海外派遣者1,000分の3

このサイトで扱う団体は、ほとんどが第2種です。建設業の一人親方の料率は1,000分の17、フリーランス(特定フリーランス事業)は1,000分の3です(出典 厚生労働省 特別加入保険料率表)。

人を雇う日が年100日以上なら一人親方としては入れない

一人親方等として入れるのは、人を雇わずに事業をするのが普段の形になっている人です。人を雇う日が1年に合わせて100日に満たないときは、一人親方等として入れます(出典 厚生労働省 特別加入制度のしおり(一人親方等用))。

1年に100日以上人を使うなら、中小事業主等の側になります。この場合は一人親方の団体ではなく、労働保険事務組合に事務を任せて入ります(社長・役員の特別加入)。繁忙期だけ手伝いを雇う人は、年間の日数で数えてどちらに当たるかを、加入先に確かめてから申し込みます。

給付は労働者とほぼ同じで、額は自分で選ぶ日額で決まる

治療費は労災指定病院なら窓口で払わずに済みます。休業したときは4日目から、給付基礎日額(補償と保険料の基準になる1日あたりの額)の60%の休業補償と、20%の特別支給金が出ます(出典 厚生労働省 特別加入制度のしおり(一人親方等用))。障害が残ったときや亡くなったときの給付もあります。

日額は3,500円〜25,000円から自分で選びます。日額1万円なら、休業1日につき合わせて8,000円です。(日額を一番低くすると保険料は安くなりますが、休んだときの給付もそれだけ少なくなります)決め方は給付基礎日額の決め方に表でまとめました。

補償されるのは加入のときに申し出た業務の範囲だけ

特別加入の補償は、加入のときに申し出た業務の範囲で起きた事故に限られます。建設業の一人親方なら、請負工事の現場での作業、工事に使う機械や製品を運ぶ作業などが対象です(出典 厚生労働省 特別加入制度のしおり(一人親方等用))。

通勤中のケガも多くの区分で対象ですが、個人タクシー・個人貨物運送と、漁船で自営する人は対象外です。実務で見落としやすいのは、申込書の業務内容の書き方です。普段している作業が抜けていると、事故のときに対象かどうかの判断が分かれます。(申込みのときに、職種名だけでなく主な作業まで書いておくのが安全です)

保険料はどの団体でも同じで、差が出るのは団体の費用

保険料は国が決めた料率×給付基礎日額で決まるので、どの団体を通しても同じ額です。団体によって違うのは、入会金や会費、加入までの日数や手続きの方法です(特別加入団体の選び方)。

最後に

特別加入は、労働者でない人が任意で入る労災保険です。窓口は立場によって団体か事務組合に分かれ、保険料はどこで入っても同じです。自分が入れるかどうかの最後の判断は、申し込む団体や労働基準監督署に確かめてください。

入る区分が分かったら、働き方別の団体の一覧で近くの団体を探せます。保険料は保険料の計算機で、日額と加入する月から出せます。

出典

制度の内容は、上の資料で確かめた時点のものです。手続きの細かい扱いは労働局・労働基準監督署や団体によって違うことがあるので、申し込む前に確かめてください。